Acerca de
IMUGE.協議会定款
第1章 総則
名称 第1条
当協議会は、IMUGE.協議会と称する
主たる事務所 第2条
1 本協議会は、主たる事務所を協議会会長が所属する会社を事務所とする
2 本協議会は、理事会の決議により従いたる事務所を必要な場所に設置する事ができる
目的 第3条
本協議会は、IMUGE.製造・販売に関する技術や手法などを標準化し、調査研究、会員に対する指導 及び普及活動を行う事により、IMUGE.の品質ならび認知向上によって多様化する種類ニーズに対応した商品の提供を図り、事業者の健全な発展と消費者等の利益保護に寄与する活動を行うことを目的とする
事業 第4条
本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
①IMUGE.に関する技術水準や品質の向上
②IMUGE.に関する普及・広報活動
③IMUGE.に関する情報収集及び会員への提供
④IMUGE.に関する関係団体等に対する協力、要望及び提言
⑤IMUGE.に関する事業者の健全な発展に資する事業
⑥IMUGE.の商標保持に必要な活動
⑦その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業
機関の設置 第5条
本協議会は、理事会を置く
第2章 会員
会員 第6条
本協議会の正会員は、IMUGE.製造に関わる事業者で本協議会の目的に賛同した企業または個人
入会 第7条
1 正会員に入会しようとする者は、理事会の定める方法に従い入会申し込みをし、理事会の承認をもって会員資格を取得する
2 正会員になろうとする者は、入会申込時に正会員2名の推薦を必要とする
3 正会員になろうとする者は、反社会的勢力に該当しない事とする
会員費 第8条
1 正会員は、年会費として120,000円を納入するものとする
2 前項に従い納入された会費やその他の拠出金は会員がその資格を喪失しても、これを返還しない
任意退会 第9条
会員は、理事会に退会届を提出することにより 、任意に退会することができる
除名 第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
①本協議会の定款、その他の規則又は社員総会の決議に違反したとき
②本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
③前各号のほか、除名すべき正当な事由があるとき
会員資格の喪失 第11条
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
①総正会員が同意したとき
②会員である法人が解散したとき、又は会員である個人が死亡したとき
③当該会員につき、特別清算開始の申立、民事再生法に基づく再生手続開始の申立、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立、破産法に基づく破産手続開始の申立等があってとき
④当該会員が反社会的勢力であると、他会員及び実社会から判断されたとき
会員資格喪失に伴う
権利及び義務
第12条
会員が前10条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる
第3章 役員等
役員の設置等 第13条
本協議会に、次の役員を置く
①理事5名以上
②理事のうち1名を理事長とする
選任等 第14条
理事は、正会員の決議によって選任する
①理事長及び業務を執行する理事は、理事会の決議によって理事の中から定める
任期 第15条
理事の任期は選任後2年とする
①理事の任期は、理事会の決議においての再任を妨げない
第4章 理事会
構成及び成立 第16条
1 本協議会に理事会を置き、理事会は、理事をもって構成する
2 理事会は委任状を含む過半数の出席をもって成立する
3 全理事会構成員が理事会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意した時は、当該決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす
権限 第17条
1 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う
①会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
②規則の制定、変更及び廃止に関する事項
③前各号に定めるもののほか本協議会の業務執行の決定
④理事の職務の執行の監督
⑤理事長及び業務を執行する理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない ①重要な財産の処分及び譲受け
②多額の借財
③重要な使用人の選任及び解任
④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑤理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他本協議会の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備
開催及び招集 第18条
理事会は、次の各号に一致する際に開催し理事長が招集する
①理事長が必要と認めたとき
②理事長以外の理事が必要と判断し理事長に招集の請求があったとき
議長 第19条
理事会の議長は、特段な場合を除き理事長がこれにあたる
決議 第20条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う
第5章 附則
委任 第21条
この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に関する必要な事項及び各種規定は、理事会の決議により別に定める